確定申告のシーズンが近づくたびに「今年こそ青色申告にしよう」と思いながら、結局手続きが面倒で先送りにしてしまう——そんな経験のある複業エンジニアは少なくありません。
「青色申告で65万円の控除が受けられる」とは知っていても、会社員として本業を持ちながら複業収入がある自分でも適用できるのかどうか、どんな手続きが必要なのかが具体的にわからず、毎年雑所得として申告し続けているケースも多いです。
実は、複業エンジニアが青色申告で65万円控除を受けるためには、特定の条件を満たすだけでよく、手続きは最初の1〜2回さえ乗り越えればその後は継続できます。
また、「自分の複業収入は事業所得として認められるのか」という判断ポイントを知っておかないと、そもそも65万控除の対象外のまま損をし続けることになります。
本記事では、複業エンジニアが青色申告で65万円特別控除を受けるための3つの条件、事業所得と雑所得の判定方法、開業届の提出手順、さらにエンジニアに特有の経費項目まで具体的に解説します。今年の申告に間に合わなくても、来年からの適用に向けて今すぐ動き出せる情報をまとめています。
複業エンジニアが65万円控除を受けられる3つの条件

青色申告特別控除の最大額は65万円です(電子申告または電子帳簿保存を行わない場合は55万円)。この控除を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件①複式簿記による記帳と決算書作成
65万円(または55万円)の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記で1年間の取引を記録し、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成して確定申告書に添付しなければなりません。
複式簿記とは、1つの取引を「借方(左)」と「貸方(右)」の2面から記録する方法です。たとえば、クライアントから10万円の報酬を受け取った場合、「普通預金 100,000 / 売上 100,000」のように記録します。
会計ソフト(freee・マネーフォワード クラウド・やよいの青色申告)を使えば、日々の収支を入力するだけで複式簿記の記帳が自動的に行われます。手書きで複式簿記をマスターする必要はありません。
条件②e-Taxまたは優良電子帳簿保存で申告
55万円控除から65万円控除にアップするためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- e-Tax(電子申告)で確定申告書を提出する
- 電子帳簿保存法に対応した優良電子帳簿を保存している
e-Taxはマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナポータルアプリ)があれば自宅から申告できます。税務署に出向く必要がなく、24時間受け付けているため、複業で忙しいエンジニアにとって利便性が高い方法です。
なお、e-Taxや電子帳簿保存を利用しない場合でも、複式簿記で記帳して決算書を作成していれば55万円控除は受けられます。
条件③複業収入が「事業所得」に該当していること
最も重要なのがこの条件です。 青色申告特別控除(55万円・65万円)は、「事業所得」または「不動産所得」がある場合にのみ適用されます。複業収入が「雑所得」に区分される場合は、65万円控除の対象外です。
自分の複業収入がどちらに該当するかの判断方法については、次のセクションで詳しく解説します。
複業エンジニアの収入は「事業所得」か「雑所得」か

「事業所得」と「雑所得」の判定は、青色申告の可否を左右する最重要ポイントです。
事業所得の判定基準(継続性・反復性・社会通念)
国税庁の通達によると、事業所得とは「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と定義されています。
複業エンジニアの実態に当てはめると、以下のような場合は事業所得と判定されやすいです。
- 複数のクライアントから継続的に案件を受注している
- クラウドソーシングやエージェント経由で定期的に仕事を受けている
- 業務委託契約書を締結して取引している
- 事業として独立した経費管理・請求書発行を行っている
年収300万円以下でも事業所得になれる条件(帳簿保存のポイント)
2022年10月に国税庁が所得税基本通達を改正し、副業収入の事業所得と雑所得の判定基準が明確化されました(国税庁 所得税基本通達の制定について(令和4年10月改正))。
改正後のルールでは、収入が年300万円以下であっても、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得として認められます。逆に言えば、帳簿書類の保存がない場合は、収入額にかかわらず雑所得とみなされるリスクがあります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、帳簿があっても雑所得と判定される可能性があります。
- 収入が例年300万円以下かつ主たる収入の10%未満の「僅少」な場合
- 毎年赤字が続いており、赤字解消のための取組みを行っていない場合
つまり、継続的に黒字を維持し、帳簿書類を適切に保存することが、事業所得として認められるための実質的な条件です。
エンジニアの案件形態別チェックリスト
複業エンジニアの主な案件形態ごとに、事業所得と認められやすい状況を整理します。
クラウドソーシング(Lancers・クラウドワークスなど)経由の案件
- 事業所得になりやすい条件: 月に複数件受注しており、継続的な収入がある。年間収入が相応の規模(目安として年50万円以上)になっている
ITエージェント・仲介プラットフォーム経由の案件
- 事業所得になりやすい条件: 月単位の継続契約で複業先との業務委託契約が締結されている。請求書を発行して定期的に入金がある
知人・SNS経由の直接受注
- 事業所得になりやすい条件: 発注者との間で業務委託契約書を締結している。一度限りでなく複数回の取引実績がある
どの形態でも、帳簿書類の保存と請求書・領収書の管理が最低限必要です。記帳の習慣がない場合は、まず会計ソフトを導入して取引を記録することから始めましょう。
65万控除を受けるための開業届・青色申告承認申請書の出し方

青色申告を行うには、税務署への事前申請が必要です。確定申告書を提出するだけでは青色申告として処理されません。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出
開業届は、複業として事業を開始した日(最初に案件を受注した日)から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出します。提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書との関係で提出タイミングが重要になります。
開業届はe-Taxからオンラインで提出できます。また、国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードして郵送または窓口への持参でも対応可能です。
提出時に必要な主な記載事項は以下のとおりです。
- 氏名・住所・マイナンバー
- 職業(例: ソフトウェア開発業、ITエンジニア)
- 屋号(任意)
- 開業日
会社員の場合、開業届を出しても本業の給与に影響はありません。 会社員であることと個人事業主(開業届提出済み)であることは法的に矛盾せず、多くの方が両立しています。
青色申告承認申請書の提出期限と注意点
青色申告承認申請書の提出期限は、申告したい年の分によって異なります(国税庁 青色申告承認申請手続き)。
- 1月1日〜1月15日に開業した場合: 同年3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合: 開業日から2ヶ月以内
提出期限を過ぎた場合、その年は青色申告ができず白色申告になります。翌年分から青色申告を適用したい場合は、翌年の3月15日までに提出すれば問題ありません。
なお、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出するのが最も手間が少なく、申請書の記載内容も開業届に沿った内容になります。
今年中・来年以降から適用するための逆算スケジュール
今年の確定申告(翌年3月期限)から65万控除を受けたい場合(例: 2026年分から):
時期 | 必要なアクション |
|---|---|
今すぐ(開業届未提出の場合) | 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出 |
通年 | 複式簿記対応の会計ソフトで日々の取引を記録 |
翌年1〜2月 | 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成 |
翌年2〜3月15日 | e-Taxで確定申告書を提出 |
来年分(2027年分)から65万控除を受けたい場合:
翌年(2027年)3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、2027年分の確定申告から適用されます。この場合、2027年1月から会計ソフトでの記帳を開始すれば問題ありません。
複業エンジニアが計上できる経費一覧

青色申告の大きなメリットの一つは、業務に関連する費用を経費として計上できることです。複業エンジニアに特有の経費項目を把握し、漏れなく計上しましょう。
全額経費計上できるもの(開発専用機材・ソフトウェア・技術書)
複業専用として購入・利用しているものは原則として全額経費計上が可能です。
費目 | 勘定科目 | 注意点 |
|---|---|---|
業務用PC(複業専用) | 消耗品費(10万円未満)または工具器具備品(10万円以上) | 30万円未満は青色申告の少額減価償却の特例で全額即時計上可 |
技術書・参考書 | 新聞図書費 | 業務に直接関連するものに限る |
GitHubなどのSaaSサービス | 通信費または外注費 | 月額・年額課金のサービス |
AWSなどのクラウドインフラ費 | 外注費または通信費 | 案件で実際に使用したもの |
ドメイン費・サーバー費 | 通信費 | 業務目的のもの |
勉強会・カンファレンス参加費 | 研修費 | 業務に関連する技術習得目的のもの |
按分が必要なもの(自宅家賃・通信費・電気代)
プライベートと仕事を兼用しているものは、業務使用割合で按分して経費計上します。
家賃(在宅で複業を行っている場合)
作業スペースの面積割合や使用時間の割合に基づいて按分します。たとえば、自宅の床面積が60㎡でそのうち12㎡を作業専用に使用している場合、家賃の20%(12÷60)が経費計上の対象になります。
通信費(インターネット回線・スマートフォン)
業務に使用している時間または割合で按分します。複業の仕事でのみ使用している場合は全額、プライベートと兼用している場合は一般的に業務割合50〜70%程度で按分するケースが多いです。
電気代
在宅勤務で使用する分は、家賃と同様に作業スペースの面積割合や作業時間の割合で按分します。
エンジニアが見落としやすい経費
以下の費用は多くのエンジニアが見落としがちですが、業務関連と判断できれば経費計上が可能です。
- 資格取得費: 業務に直接関連する技術資格(AWS認定資格・情報処理技術者試験など)の受験料・学習教材費
- オンライン学習サービス: Udemy・Progate・Zennのメンバーシップ費用など、業務スキル向上目的のもの
- コワーキングスペース使用料: 自宅以外で作業する場合の利用費(全額計上可)
- 外注費: 案件の一部を他のフリーランスに発注した場合の費用
複式簿記と帳簿管理の実践
65万控除の最大のハードルとして「複式簿記が難しそう」と感じる方が多いですが、会計ソフトを使えば手入力の手間は最小限に抑えられます。
複式簿記の基本(エンジニア向け解説)
複式簿記とは、1つの取引を必ず2つの側面から記録するシステムです。「お金が入ってきた(借方)」と「どこから入ってきたか(貸方)」を同時に記録します。
複業エンジニアに典型的な仕訳例を示します。
取引内容 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
案件報酬50万円が口座に入金 | 普通預金 | 500,000 | 売上 | 500,000 |
PCを9万円で購入 | 消耗品費 | 90,000 | 普通預金 | 90,000 |
AWSの月額費用5,000円を支払い | 通信費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
技術書を3,000円で購入 | 新聞図書費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
通信費(自宅回線6,000円)を50%按分 | 通信費 | 3,000 | 普通預金 | 6,000 / 事業主貸 3,000 |
会計ソフトで複式簿記を自動化する方法
freee・マネーフォワード クラウド・やよいの青色申告といった主要な会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携することで取引を自動で読み込み、仕訳を提案してくれます。
複業エンジニアの場合、以下の設定をするだけで日々の記帳がほぼ自動化されます。
- 複業用の銀行口座を会計ソフトと連携(可能であれば本業と別口座を作ると管理が楽になります)
- 業務用クレジットカードを連携(GitHubやAWSなどの定期支払いを一元管理)
- 仕訳の「推測設定」を繰り返し補正して、ソフトが正確な仕訳を自動提案できるように育てる
月に一度、会計ソフトの取り込み内容を確認・修正するだけで複式簿記の要件を満たせます。
よくある疑問(Q&A)
Q. 会社員でも開業届を出して良い?会社にバレる?
開業届を税務署に提出しても、税務署から本業の会社に通知が行くことはありません。開業届の情報は税務署のみが管理します。
ただし、確定申告後の住民税の増額によって間接的に複業を把握される可能性があります。確定申告書の第二表にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、複業分の住民税を自分で納付することができ、会社への通知を避けられます(副業の確定申告で会社にバレない住民税対策 - マネーフォワード クラウド)。
ただし、自治体によっては普通徴収を認めないケースもあるため、確実ではありません。複業が会社の就業規則で禁止されていないかを確認したうえで、必要に応じて会社と相談することをおすすめします。
Q. 副業禁止の会社に勤めているが青色申告できる?
税務上は、会社の副業禁止規定と青色申告の適用可否は無関係です。副業禁止の会社に勤めていても、税法上の要件を満たしていれば青色申告は行えます。
ただし、就業規則違反は会社との労働契約の問題であり、発覚した場合の懲戒処分などのリスクがあります。税務と就業規則は別の問題として理解したうえで判断してください。
Q. 確定申告を期限後に提出した場合、65万控除は受けられる?
原則として、期限後申告(3月15日以降の提出)では65万円の青色申告特別控除は受けられず、10万円控除に減額されます。正確な申告のためにも、申告期限内(毎年2月16日〜3月15日)に提出することが重要です。
会計ソフトを使えば確定申告書の作成も自動化できるため、「記帳に時間がかかって期限に間に合わない」という事態を防ぎやすくなります。
複業エンジニアとして青色申告で65万円控除を受けるための第一歩は、今すぐ会計ソフトを導入して帳簿をつけ始めることです。記帳の継続が事業所得と認められる証拠にもなり、節税効果も最大化できます。
開業届と青色申告承認申請書の提出さえ済ませれば、あとは会計ソフトに任せながら年一回の確定申告をe-Taxで完了するだけです。今年分の申告に間に合わない場合でも、来年分からの適用に向けて今から準備を始めることで、長期的に数十万円単位の節税効果が積み上がります。



