フリーランスエンジニアに自社プロダクトの開発を委託するとき、「コア技術や顧客情報、未公開の事業アイデアが競合に流れたら困る」という不安はつきものです。そこで多くの発注担当者は、手元の契約書ひな形に「副業禁止」「競業避止」といった条項を入れようとします。
ところが、いざ書こうとすると手が止まります。雇用契約ではないフリーランスに対して、どこまで活動を制限してよいのか。2024年11月に施行されたフリーランス新法や独占禁止法に触れて、せっかく入れた条項が無効になったり、かえって行政指導や損害賠償のリスクを背負ったりしないか。社内に法務の専任担当がいなければ、判断する物差しそのものがありません。
実は、ここでつまずくのには理由があります。「副業禁止」と「競業避止」はまったく別の概念であり、対等な事業者間の業務委託では、雇用契約と同じようには制限できないからです。そして、守るべき利益の範囲を超えた過度な制限は、無効になるだけでなく「優越的地位の濫用」として問題視されることもあります。つまり、強く縛ろうとするほど、守りたいものが守れなくなるという逆説が起きるのです。
大切なのは、力任せに縛ることではなく、自社が本当に守りたい利益に絞って合理的に設計することです。本記事では、発注者(条項を起案する側)の視点に立って、業務委託で書けること・書けないことの整理から、無効・違法になりやすいパターン、有効な条項にするための5つの設計ポイント、そしてそのまま使える条項文例までを順に解説します。
フリーランスエンジニアへの副業禁止・競業避止条項は「入れ方」で効力が変わる
結論から言えば、フリーランスエンジニアとの業務委託契約に競業避止条項を入れること自体は可能です。営業秘密などの漏えいを防ぐ目的で、合理的に必要な範囲で競業避止義務や秘密保持義務を課すことは、ただちに独占禁止法上問題になるわけではない、というのが公正取引委員会の整理です(公正取引委員会「競業避止義務に係る競争政策・独占禁止法上の考え方」令和6年4月)。
問題は「入れ方」です。雇用契約の従業員に対するのと同じ感覚で、「他社の仕事を一切するな」「期間も地域も無制限で競合に関わるな」といった広範な制限を一方的に課すと、その条項は無効と判断されうるばかりか、優越的地位の濫用として行政から問題視される可能性があります。条項が無効になれば、いざ流出が起きても契約上の歯止めとして機能しません。守りたかったものが守れないどころか、自社が指導や紛争のリスクを負うことになりかねないのです。
逆に言えば、守るべき利益を明確にし、その目的に照らして必要最小限の範囲に絞り込めば、条項は実効性を持ちます。本記事では、この「合理的に絞り込む書き方」を、起案する発注者の目線で具体的に解説していきます。まず最初に整理しておきたいのが、「副業禁止」と「競業避止」という、混同されがちな2つの言葉の違いです。
「副業禁止」と「競業避止」は別物|業務委託で書けること・書けないこと

発注担当者が「副業を禁止したい」と言うとき、その多くは本当は「競合に関わってほしくない」「機密を漏らしてほしくない」という意味です。この2つを切り分けることが、適切な条項設計の出発点になります。
「副業禁止」は雇用契約を前提とした概念
「副業禁止」は、もともと雇用契約と就業規則を前提とした概念です。会社は従業員の労働時間を拘束し、その対価として賃金を払っているため、就業時間外の活動について一定の規律を求める余地があります(それでも近年は副業解禁の流れにあります)。
一方、業務委託は対等な事業者同士の契約です。発注者はフリーランスの「成果」や「業務遂行」に対して報酬を払うのであって、その人の労働時間や働き方全体を拘束する立場にはありません。したがって、「当社以外の仕事をしてはならない」といった一律の副業禁止を業務委託契約に書いても、原則としてなじまず、効力も乏しくなります。
それどころか、稼働時間や働く場所、仕事の進め方まで細かく拘束すると、実態が雇用に近いと判断され、「偽装請負」や「労働者性」の論点を招くおそれもあります。これは発注者にとって別のリスクであり、副業を一律に縛ろうとする発想は、この観点からも避けたほうが無難です。
競業避止義務とは何か
競業避止義務とは、委託先が競合する事業や競合案件に関与することを制限する取り決めです。たとえば「契約期間中、当社と競合する同種サービスの開発を行わない」といった形で、対象を競合行為に絞って設定します。
副業全般を禁じるのではなく、「自社の利益を脅かす特定の行為」だけを対象にする点が、副業禁止との決定的な違いです。業務委託で実効性を持たせやすいのは、こちらの競業避止の考え方です。
発注者が本当に守りたいものを言語化する
ここで一度立ち止まって、「自社が本当に守りたいものは何か」を言語化してみてください。多くの場合、それは次のいずれかです。
- 開発に触れる過程で知る機密情報(未公開の事業計画、ソースコード、技術仕様など)
- 自社が積み上げた開発ノウハウや独自の手法
- 顧客情報や取引先との関係
こうして整理すると、発注者が必要としているのは「副業の一律禁止」ではなく、多くの場合「競業避止」と「秘密保持」の組み合わせだと分かります。守りたい対象を具体化することが、無効リスクを避けながら実効性のある条項を設計する第一歩です。
競業避止条項が無効・違法になる4つのケース|フリーランス新法と独占禁止法

「過度な条項はかえってリスク」という逆説を、具体的に見ていきます。フリーランスに対する競業避止は、主に2つの法律の観点でチェックされます。1つは2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)、もう1つは独占禁止法(優越的地位の濫用)です(政府広報オンライン「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)。
公正取引委員会は、義務の内容や期間が目的に照らして過大でないか、相手に与える不利益の程度、代償措置の有無と水準、義務を課す際に十分な協議が行われたか、他の取引相手と比べて差別的でないか、といった点を考慮するとしています(前掲・公正取引委員会資料)。これを裏返すと、次の4つのケースで条項が無効・問題化しやすくなります。
ケース1: 制限範囲が広すぎる(期間・地域・業種の限定がない)
「期間無制限」「全業種」「全国どこでも」といった広範な制限は、目的に照らして過大と判断されやすい典型です。雇用していた従業員に対してすら、競業避止が公序良俗に反して無効とされた裁判例があります。委託先であるフリーランスに対して、期間・地域・対象業務の限定なく縛れば、なおさら無効リスクは高まります。
ケース2: 守るべき正当な利益がない
競業避止が許容されるのは、営業秘密や正当な利益を守るために必要だからです。逆に、その人が業界で一般的に身につけている知識や技術まで囲い込もうとする条項には、守るべき正当な利益が認められにくくなります。「うちで覚えたことは他で使うな」という発想は、一般的なスキルにまで及べば過剰です。
ケース3: 代償措置がない(無償で活動の自由を制限している)
活動の自由を制限する以上、それに見合う対価や手当(代償措置)があるかどうかが重要な判断要素になります。公正取引委員会も、代償措置の有無とその水準を考慮要素に挙げています。報酬とは別に何の手当もなく、一方的に競合案件を断たせる内容は、不利益の度合いが大きいと評価されやすくなります。
ケース4: 優越的地位の濫用・フリーランス新法違反になりうる
発注者が取引上優越した地位にあり、フリーランスが今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない状況で、合理的に必要な範囲を超えて競業避止義務や専属義務を一方的に課す場合、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題になります(前掲・公正取引委員会資料)。
加えてフリーランス新法は、発注者に対し、取引条件を書面または電磁的方法で明示する義務を課しています(公正取引委員会フリーランス法特設サイト)。条項の内容を口頭で押し付けたり、明示すべき条件を示さないまま進めたりすると、新法上の義務違反にもなりえます。なお、同一の事案に新法と独占禁止法・下請法が同時に適用されうる場合、行政はフリーランス新法を優先して適用する方針を示しています。
これら4つは、いずれも「合理的に必要な範囲を超えているか」という共通の物差しで判断されます。次の章では、この物差しをクリアして条項を実効性のあるものにするための設計手順を見ていきます。
有効な競業避止条項にする5つの設計ポイント

無効リスクを避けつつ実効性を保つには、「守る対象を決め、手段を最小化し、必要なら代償を用意する」という順序で条項を組み立てます。発注者が起案する際の手順として、次の5ステップで考えてください。
ポイント1: 守るべき利益を特定する
まず「この条項で何を守るのか」を一つに絞ります。未公開のソースコードか、特定顧客との関係か、開発中の新規事業のアイデアか。守る対象が曖昧なまま「競合に関わるな」とだけ書くと、ケース2(守るべき正当な利益がない)に該当しやすくなります。守る対象が明確になると、後続の範囲設定も自然と絞り込めます。
ポイント2: 範囲(期間・地域・業務)を最小化する
守る対象が決まったら、それを守るのに必要な最小限の範囲に制限を絞ります。
- 期間: 契約期間中に限定するのが基本。契約終了後も及ぼす場合は、目的に照らして必要な短い期間(たとえば終了後6か月〜1年程度)にとどめ、長期の縛りは避ける
- 業務範囲: 「全業種」ではなく「当社の◯◯と競合する同種サービスの開発」のように、対象を具体的に特定する
- 地域: 事業の性質上、地理的限定が意味を持つ場合のみ設定する(エンジニアの業務委託では業務範囲の限定がより重要なことが多い)
ポイント3: 対象を競合の特定行為に限定する
「他社の仕事をするな」ではなく、「当社の事業と直接競合する特定の行為をしないでほしい」という形に絞ります。フリーランスにとって、関連しない他案件まで断たれるのは不利益が大きく、ケース1・ケース3のリスクを高めます。守りたい競合領域だけをピンポイントで対象にすることで、相手の活動の自由を不必要に奪わずに済みます。
ポイント4: 代償措置を検討する
制限の強さに応じて、見合う代償措置を検討します。とくに契約終了後にも競業避止を及ぼす場合は、手当の支給や報酬への上乗せなど、何らかの対価を用意するかどうかを考えてください。代償措置があると、条項の合理性が認められやすくなります。逆に、契約期間中に限った最小限の制限であれば、報酬の中に織り込まれていると整理できる場合もあります。
ポイント5: 事前同意による例外を設ける
一律に禁止するのではなく、「競合案件に関わる場合は事前に協議・通知する」という運用に切り替えるのも有効な設計です。完全な禁止より相手の不利益が小さく、発注者は事前に状況を把握できます。後述の文例でも、この「事前協議型」を副業一律禁止の代替として紹介します。
これら5つは、すべて「合理的に必要な範囲に絞る」という一つの方針から導かれます。次の章では、この方針を反映した具体的な条項文例を示します。
そのまま使える条項文例|競業避止・兼業時の事前協議・秘密保持

ここでは、合理的に絞り込んだ条項の文例を示します。いずれも自社の状況に合わせて埋める前提のたたき台です。条文の文言は契約全体との整合や個別事情によって調整が必要なため、最終的には弁護士など専門家の確認を受けることを強くおすすめします。
競業避止条項の文例(期間・業務範囲を限定した形)
第◯条(競業の制限)
1. 乙は、本契約の有効期間中、甲の事前の書面による承諾なく、
甲の◯◯事業(具体的なサービス名・領域を記載)と直接競合する
同種サービスの開発業務を、第三者のために行ってはならない。
2. 前項の制限は、本契約終了後◯か月間、第1項に定める範囲に限り
存続するものとする。
3. 本条は、乙が一般的に有する知識、技能および経験を、
第1項の範囲外で活用することを妨げるものではない。
「甲」は発注者、「乙」はフリーランス側を指します。第1項で対象を「直接競合する同種サービスの開発」に限定し、第2項で終了後の期間を区切り、第3項で一般的なスキルの活用は妨げないことを明記している点がポイントです。終了後の期間や、代償措置を設けるかどうかは、ポイント2・ポイント4の考え方に沿って判断してください。
「副業一律禁止」の代替|競合案件の事前通知・協議条項の文例
副業を一律に禁止する代わりに、競合案件への関与を事前に把握する運用です。相手の活動の自由を過度に奪わず、発注者はリスクを事前に管理できます。
第◯条(競合案件に関する事前通知)
1. 乙は、本契約期間中、甲の◯◯事業と競合する第三者の業務を
受託しようとする場合、あらかじめ甲にその概要を通知し、
甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。
2. 前項は、甲の◯◯事業と競合しない業務について、
乙が自由に受託することを制限するものではない。
「すべての副業を禁じる」のではなく、「競合する案件についてだけ事前に知らせてほしい」という設計です。これにより、フリーランスの正当な事業活動を尊重しつつ、自社の利益が脅かされる事態を未然に察知できます。
競業避止を補完する秘密保持条項の最小文例
競業避止と並んで、機密の流出そのものを防ぐ秘密保持条項も基本となります(秘密保持の範囲設定は隣接する論点であり、本記事では最小限の文例にとどめます)。
第◯条(秘密保持)
1. 乙は、本業務の遂行に関連して知り得た甲の技術上・営業上の
情報(ソースコード、顧客情報、未公開の事業計画等を含む)を、
甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏えいし、
または本業務以外の目的に使用してはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後も◯年間存続するものとする。
守りたい対象(ソースコード・顧客情報・未公開の事業計画など)を具体的に列挙しておくと、何が秘密に当たるかが明確になり、実効性が高まります。
これらの文例は出発点にすぎません。条項の文言を整えるだけでなく、フリーランス新法が求める取引条件の明示と組み合わせて、内容をきちんと相手に提示し、合意のうえで契約することが大切です。競業避止・秘密保持に限らず、業務委託契約で発注者が押さえておきたい法律・契約リスクの点検項目は、フリーランス新法対応 業務委託発注の法律・契約リスク点検ガイドにチェックリスト形式でまとめています。あわせて確認すると、契約書全体の抜け漏れを防げます。そして、条項だけに頼らない発注の工夫も、流出を防ぐうえで大きな効果を持ちます。
条項だけに頼らない|契約設計と発注運用でリスクを下げる
ここまで条項の設計を解説してきましたが、条項は万能ではありません。いざ流出が起きてから契約違反を問うのは、立証も回収も簡単ではありません。むしろ、「そもそも流出させない発注体制」を整えるほうが、実効性の高いリスク低減につながります。
アクセスできる情報を必要最小限に絞る
最も効くのは、委託先がアクセスできる情報を、業務に必要な範囲に限定することです。本番環境の全データや、業務に関係しない事業情報まで渡す必要はありません。リポジトリの権限を分ける、開発用にマスキングしたデータを使う、機密性の高い領域は社内に残すといった運用上の工夫が、条項以上に確実な歯止めになります。
業務範囲を明確にする(偽装請負の回避とも連動)
委託する業務の範囲・成果物・進め方を契約段階で具体的に定めておくことは、トラブル予防に加えて、前の章で触れた偽装請負・労働者性のリスク回避にもつながります。業務範囲が明確であれば、必要な情報の範囲も自ずと定まり、過剰なアクセスを防げます。
信頼できる委託先を選び、関係を継続する
最終的には、信頼できるパートナーを選ぶことが流出防止の土台になります。実績や評判を確認できるルートで委託先を見つけ、良好な関係を継続して発注することは、一度きりの取引よりもリスクを下げます。継続的な関係があれば、互いの事情を理解した協力体制が築け、機密の取り扱いについても丁寧な合意がしやすくなります。条項で縛る前に、まず「誰に頼むか」を大切にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 業務委託で副業禁止は違法ですか?
「違法」と一律に決まるわけではありませんが、業務委託に副業の一律禁止を課すのは原則なじみません。副業禁止は雇用契約を前提とした概念であり、対等な事業者間の業務委託では効力が乏しくなります。さらに、稼働を細かく拘束すると偽装請負・労働者性の論点を招き、優越的地位の濫用として問題視されることもあります。多くの場合、目的は「競業避止」と「秘密保持」で達成できます。
Q. 競業避止義務は契約終了後どのくらいの期間まで設定できますか?
一律の上限はなく、守るべき利益や制限の範囲、代償措置の有無を総合して判断されます。基本は契約期間中に限定し、終了後にも及ぼす場合は目的に照らして必要な短い期間(たとえば6か月〜1年程度)にとどめるのが無難です。長期になるほど無効と判断されるリスクが高まるため、個別事情に応じて専門家に確認することをおすすめします。
Q. 代償措置(手当)は必ず必要ですか?
必ずしも必須ではありませんが、制限が強いほど代償措置の有無が重視されます。公正取引委員会も、代償措置の有無とその水準を考慮要素に挙げています。とくに契約終了後にも競業避止を及ぼす場合は、手当の支給などを検討してください。契約期間中に限った最小限の制限であれば、報酬に織り込まれていると整理できる場合もあります。
Q. フリーランス新法で競業避止条項自体が禁止されたのですか?
禁止されていません。営業秘密などを守るため、合理的に必要な範囲で競業避止義務を課すことは、ただちに問題にはなりません。新法や独占禁止法が問題視するのは、合理的に必要な範囲を超えて一方的に押し付ける場合です。条項を入れること自体ではなく、その「範囲と入れ方」が問われます。
Q. 専門家(弁護士)に相談すべき線引きは?
守る対象が機密性の高いコア技術や顧客情報に及ぶ場合、契約終了後にも競業避止を及ぼしたい場合、代償措置の要否や水準を判断したい場合は、専門家への相談をおすすめします。本記事の文例はたたき台であり、契約全体との整合や個別事情の反映には専門的な判断が必要です。迷ったら、起案段階で一度確認しておくほうが、後のトラブルを防げます。
まとめ|守るべき利益に絞った合理的な条項設計を
フリーランスエンジニアとの業務委託に副業禁止・競業避止を入れたいとき、力任せに広く縛ろうとすると、条項が無効になり、かえって発注者がリスクを負う逆説に陥ります。鍵になるのは次の考え方です。
- 「副業一律禁止」は業務委託になじまない。本当に必要なのは多くの場合「競業避止」と「秘密保持」
- 制限範囲が広すぎる・守るべき利益がない・代償措置がない・一方的な押し付け、の4ケースは無効・違法リスクが高い
- 守るべき利益を特定し、範囲を最小化し、競合の特定行為に絞り、必要なら代償措置と事前協議の運用を組み合わせる
- 条項だけに頼らず、アクセスできる情報の最小化・業務範囲の明確化・信頼できる委託先の選定でリスクを下げる
フリーランス新法の施行により、発注者にも適正な契約と取引条件の明示が求められる時代になりました。これは負担というより、守るべき利益に絞って合理的に設計すれば、条項が実効性を持ち、良好なパートナーシップも築けるという好機でもあります。自社が本当に守りたいものを起点に、自信を持って契約書に反映してください。



