複業エンジニアとして副業の業務委託案件を始めた頃、「年末調整は会社がやってくれるから自分は何もしなくていい」と思っていた方は少なくないはずです。しかし実際には、本業の給与と副業の業務委託収入が混在する場合、年末調整だけでは申告が完結しません。
確定申告の時期が近づくたびに「自分は本当に申告が必要なの?」「年末調整と確定申告はどちらが何を担当しているの?」という疑問を抱えたまま、とりあえず何もしないという選択をしていませんか。
年末調整と確定申告は、それぞれ異なる主体が異なる所得をカバーするまったく別の手続きです。両者の役割分担を理解すれば、「自分が何をすべきか」がシンプルに整理できます。
本記事では、複業エンジニアが陥りがちな誤解を解き、本業給与・業務委託副業・給与副業の3パターン別に「会社の担当」と「自分の担当」を具体的に整理します。申告漏れのリスクをなくし、毎年の税務手続きを安心してこなせるようになりましょう。
年末調整と確定申告——2つの手続きが存在する理由

日本の所得税は、原則として1年間(1月1日〜12月31日)に得たすべての所得に対して課税されます。会社員の場合は毎月の給与から源泉徴収という形で先払いしており、年間の正確な税額との差額を年末に精算するのが「年末調整」です。
一方、給与以外で得た所得(業務委託の報酬や不動産収入など)は会社の年末調整に含まれないため、自分で申告する必要があります。これが「確定申告」の役割です。
年末調整とは——会社が行う所得税の年次精算
年末調整は、会社(給与支払者)が従業員に代わって行う所得税の年次精算手続きです。毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額と、その年の正確な所得税額の差額を計算し、不足分を追加徴収するか、過払い分を還付します。
対象となるのは「本業の給与所得のみ」です。年末調整で処理されるのはあくまでも本業の給与に関する税務であり、副業で得た収入は対象外となります。
手続きの主体は「会社」であり、従業員がすべきことは保険料控除の証明書類を提出し、扶養控除等申告書・基礎控除申告書などの書類に必要事項を記入するだけです。副業の収入額を書く欄はなく、業務委託収入を年末調整に申告する義務はありません。
確定申告とは——自分で行う所得税の申告
確定申告は、個人が1年間の全所得を自分で計算し、税務署に申告する手続きです。毎年1月1日〜12月31日の所得について、翌年2月16日〜3月15日の期間中に申告します(2025年分は2026年2月16日〜3月16日)。
会社員の場合、本業の給与所得は年末調整で処理されているため、確定申告の対象は「年末調整に含まれない所得」です。複業エンジニアの場合、業務委託の報酬がこれに該当します。
なぜ両方の手続きが必要になるのか
年末調整と確定申告が別々に存在するのは、それぞれが異なる所得をカバーしているためです。下の表のように、担当者と対象所得が明確に分かれています。
手続き | 担当者 | 対象所得 | 時期 |
|---|---|---|---|
年末調整 | 会社(本業勤務先) | 本業の給与所得 | 毎年11〜12月 |
確定申告 | 自分 | 給与以外の所得(業務委託収入など) | 翌年2月16日〜3月15日 |
複業エンジニアは、会社から届く年末調整の書類を正確に記入するとともに、自分で副業収入を確定申告する、という2つの手続きをそれぞれ担うことになります。
複業エンジニアの所得区分——業務委託は「給与」ではない

複業エンジニアが年末調整だけで申告が済むと勘違いする原因の一つが、「業務委託の収入も給与扱いになる」という誤解です。しかし、業務委託報酬と給与は税法上まったく異なる所得区分に分類されます。
給与所得(本業・副業で給与をもらっている場合)
雇用契約を結んで会社から受け取る報酬は「給与所得」として扱われます。給与所得は、年末調整または確定申告の「給与所得の源泉徴収票」を使って申告します。
複数の会社から給与を受け取る場合(ダブルワーク)でも、扶養控除等申告書を提出した会社(本業)でのみ年末調整が行われます。副業先からの給与は年末調整に含まれないため、合算した給与所得として確定申告が必要になります。
雑所得・事業所得(業務委託案件の収入)
業務委託で受け取る報酬は、雇用契約ではなく請負契約・委任契約に基づく収入です。この場合、税法上は「給与所得」ではなく「雑所得」または「事業所得」に分類されます(国税庁 No.1500 雑所得)。
多くの複業エンジニアのケースでは、副業の業務委託収入は雑所得として扱われます。雑所得は「収入から必要経費を差し引いた金額」が所得となります。
雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
副業の業務委託収入が本業の10%を超える水準、または年間300万円を超える場合など一定の条件を満たせば「事業所得」として扱われる可能性がありますが、複業エンジニアの多くは雑所得から始めることになります。
所得区分によって手続きが変わる理由
業務委託収入が「給与所得」ではなく「雑所得・事業所得」に分類される以上、本業の年末調整では処理できません。必然的に、自分で確定申告をして申告する必要があります。これが複業エンジニアに確定申告が必要な根本的な理由です。
複業エンジニアが確認すべき3つのパターン
自分の状況がどのパターンに当てはまるかを確認し、やるべきことを特定しましょう。
パターンA——本業給与のみ(複業なし)→ 年末調整のみで完了
本業の給与収入だけで副業がない場合、本業会社の年末調整で所得税の精算は完了します。確定申告は原則不要です。
ただし、住宅ローン控除の初年度や、医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税など)を受けたい場合は、年末調整後に別途確定申告が必要になります。
パターンB——本業給与+業務委託副業 → 年末調整+確定申告が必要
複業エンジニアの典型パターンです。本業の給与は会社が年末調整で処理しますが、業務委託の副業収入(雑所得)については自分で確定申告が必要です。
確定申告が「必要かどうか」の判断基準は、副業の所得合計が年間20万円を超えるかどうかです。
副業の年間所得 | 確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|
20万円超 | 必要 | 確定申告に自動連動 |
20万円以下 | 不要(所得税) | 別途、市区町村へ申告が必要 |
「副業所得20万円以下だから何もしなくていい」は誤りです。所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は金額にかかわらず必要です(詳しくは後述のよくある疑問Q&Aをご確認ください)。
パターンC——本業給与+副業給与(ダブルワーク) → 年末調整+確定申告が必要
2か所以上から給与を受け取るダブルワークの場合も、確定申告が必要になります。本業(扶養控除等申告書を提出した会社)の年末調整は行われますが、副業先の給与は含まれないため、両社の源泉徴収票を合算して確定申告します。
ただし、副業先の年間給与収入が20万円以下の場合は、確定申告が不要になります(パターンBと同様に住民税申告は別途必要)。
確定申告が必要かどうかの判断基準(20万円ルールの正しい理解)
「20万円ルール」は「副業の収入が20万円以下なら申告不要」ではなく、正確には「副業の所得(収入マイナス経費)が20万円以下なら所得税の確定申告が不要」です。
業務委託の場合、収入ではなく所得(収入から経費を引いた金額)で判断します。月10万円の業務委託収入があっても、年間経費(パソコン・通信費等)が5万円あれば、所得は年間115万円で20万円を超えるため確定申告が必要、という計算になります。
また、年間を通じて収入の発生がない月があっても、1年間トータルで計算します。
年末調整でやること——会社から届く書類の正しい記入方法
年末調整で本業会社から届く書類には、副業収入を申告する欄はありません。記入すべきことは限られています。
年末調整で申告するのは「本業の給与」のみ
年末調整の手続き対象は、あくまで扶養控除等申告書を提出した本業の給与所得のみです。業務委託の副業収入は年末調整の計算に含めません。
年末調整に副業収入を記載するような欄は設けられておらず、記載義務もありません。副業のことを会社に報告せずとも、年末調整の書類に虚偽記載にはなりません。
扶養控除等申告書・保険料控除申告書に副業欄はない
本業会社に提出する主な書類は以下の通りです。
書類 | 主な記入内容 | 副業に関する欄 |
|---|---|---|
給与所得者の扶養控除等申告書 | 扶養親族の情報 | なし |
給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険・地震保険の控除 | なし |
給与所得者の基礎控除申告書 | 本人の合計所得見積り | 副業収入も含めた年間合計所得の見積りを記入する(概算でよい) |
注意点として、基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」は、本業給与だけでなく副業の所得見込みも含めた年間合計所得を記載する必要があります。この金額によって基礎控除の額が変わる場合があります。
副業所得が年末調整に影響しないケース・注意点
業務委託収入が年末調整に直接影響することはありませんが、副業所得を含めた年間合計所得が増えることで、配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否が変わる場合があります。配偶者がいる方は副業収入を含めた合計所得で控除の要件を確認しましょう。
確定申告でやること——複業エンジニアが自分でやる手続き

業務委託の副業収入がある複業エンジニアは、確定申告で以下を行います。
申告期間と提出方法
項目 | 内容 |
|---|---|
対象期間 | 前年1月1日〜12月31日の所得 |
申告期間 | 翌年2月16日〜3月15日(2025年分は2026年2月16日〜3月16日) |
提出方法 | e-Tax(マイナポータル連携が便利)/ 郵送 / 税務署窓口 |
e-Taxはスマートフォンでも手続きが完結し、還付金の振込も早い(書面申告より1〜2週間早い)ため、複業エンジニアにおすすめの方法です。
業務委託収入は「雑所得」で申告(収入と経費の計算方法)
業務委託の副業収入は「雑所得(業務に係る雑所得)」として申告します。計算方法は次の通りです。
雑所得 = 年間の業務委託収入の合計 - 必要経費の合計
複数のクライアントから報酬を受け取っている場合は、すべての業務委託収入を合算します。源泉徴収がある場合(報酬から10.21%が差し引かれているケース)は、源泉徴収済みの金額ではなく税引き前の総収入額を計上します。
複業エンジニアが経費にできるもの・できないもの
業務委託の仕事に直接必要な費用は経費として計上できます。「業務遂行上必要である」と客観的に説明できるものが対象です。
経費の種類 | 計上可否 | 注意点 |
|---|---|---|
パソコン・タブレット(業務専用) | 可 | 10万円未満は全額経費。30万円未満は少額減価償却資産(青色申告時)。30万円以上は耐用年数での減価償却 |
通信費(インターネット代・スマホ代) | 可(按分) | プライベートと兼用の場合は業務利用割合で按分。例: 業務50%なら通信費の50%が経費 |
書籍・学習教材費 | 可 | 業務に関連する技術書・オンライン学習サービス等 |
クラウドサービス利用料 | 可 | GitHub、デザインツール、開発環境等、業務で使用するもの |
交通費 | 可 | クライアント訪問等、業務上の移動費用 |
コワーキングスペース利用料 | 可 | 業務で使用した分 |
個人の食費・交際費 | 原則不可 | 業務目的の打ち合わせを伴う飲食は一部計上可の場合あり |
自宅家賃(在宅勤務) | 可(按分) | 業務専用スペースの割合で按分。計算根拠の記録が必要 |
源泉徴収済みの場合の取り扱い
業務委託報酬には、支払者(クライアント)が源泉徴収(10.21%)を行って支払う場合があります。この源泉徴収税は、確定申告時に「申告税額から控除できる前払い税」として扱われます。
確定申告で納税額を計算した結果、源泉徴収税が多すぎた場合は還付されます。クライアントから年末または翌年1月に「支払調書」を受け取ったら、確定申告で使用するため保管しておきましょう。
よくある疑問と落とし穴
Q. 副業所得が20万円以下なら何もしなくていい?(住民税申告の罠)
所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税は別の話です。
住民税(市区町村民税・都道府県民税)には所得税のような「20万円以下は申告不要」という規定がありません。副業所得が20万円以下であっても、給与所得以外の所得があれば住民税の申告が必要です(名古屋市の公式情報等、各自治体でも確認できます)。
住民税の申告は、毎年3月15日までに居住する市区町村の役所へ申告します。なお、確定申告(所得税)を行った場合は、その情報が税務署から市区町村に自動的に共有されるため、別途住民税の申告は不要です。
手続き | 「20万円以下申告不要」ルール |
|---|---|
所得税の確定申告 | あり(副業所得20万円以下は不要) |
住民税の申告 | なし(金額にかかわらず必要) |
Q. 年末調整の書類に副業収入を書かないとバレる?
本業の年末調整書類に副業収入を記入する欄はありません。また、年末調整の書類に副業収入を書かなかったからといって、それ自体が問題になることはありません。
副業が会社にバレる可能性があるとすれば、確定申告の際に「住民税の徴収方法を特別徴収(給与天引き)のまま」にしておいた場合に、本業会社の住民税額が増えて発覚するケースです。住民税バレを防ぐ手続きについては、別記事「複業エンジニアの確定申告で住民税バレを防ぐ方法」で詳しく解説しています。
Q. 確定申告をしないとどうなる?
確定申告の義務があるにもかかわらず申告しない「無申告」の場合、税務調査の対象となり、以下のペナルティが課される可能性があります。
ペナルティの種類 | 概要 |
|---|---|
無申告加算税 | 本来の税額に対して15〜20%が加算(自主的に申告した場合は5%に軽減) |
延滞税 | 納税期限から遅延した日数に応じて課税(年2.4〜8.7%程度) |
複業エンジニアとして継続的に業務委託収入がある場合、税務署からの「お尋ね」が届く可能性もあります。申告義務がある場合は期限内に申告することが、結果的に一番コストが低い選択です。
Q. 青色申告と白色申告、複業エンジニアはどちらがいい?
副業の業務委託収入が雑所得に該当するケースでは、現状(2025年以前)は青色申告の選択はできません。青色申告は事業所得または不動産所得がある場合に選択できる申告方法です。
多くの複業エンジニアは白色申告で確定申告することになります。白色申告は帳簿要件が比較的緩やかで、手続きがシンプルです。
副業収入が拡大し、収入規模や活動実態が「事業的規模」と認められる状況になれば、青色申告に切り替えることで65万円の青色申告特別控除などの税務上のメリットを受けられます。ただし、副業の収入規模が本業に対して相当程度大きい場合の話になるため、まずは白色申告で慣れることが現実的です。
年末調整と確定申告は、それぞれが「会社の担当」と「自分の担当」に明確に分かれています。複業エンジニアとして安心して税務手続きを進めるためには、まず自分のパターン(パターンA / B / C)を確認し、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。
税制は毎年改正されることがあり、個々の状況によって最適な申告方法が異なる場合もあります。疑問が解消しない場合や申告金額が大きくなる場合は、税理士への相談も選択肢に入れてください。



