案件が決まり、月末が近づいたところで取引先から「請求書を送ってください」と言われ、手が止まってしまった。会社員時代は請求書を作ったことがなく、ネットでテンプレートを探してみたものの、項目の意味も、源泉徴収や消費税の欄に何を書けばいいのかも分からない。そんな状態でこのページにたどり着いた方は少なくないはずです。
請求書づくりでつまずくのは、知識が足りないからではありません。多くの解説記事が「請求書に必要な項目」を一般論として並べているだけで、「自分の場合はどう書くのが正解か」までは答えてくれないからです。とくにエンジニアの場合、「自分の報酬は源泉徴収の対象になるのか」「インボイス未登録の自分は消費税をどう書くのか」という、自分のケースへの当てはめが分からず迷うことが多いのです。
結論からお伝えすると、ポイントは大きく3つです。1つ目は「必須項目を漏れなく書くこと」、2つ目は「自分の業務内容から源泉徴収の対象かどうかを判断すること」、3つ目は「インボイス登録の有無に応じて消費税を正しく書くこと」。この3つさえ自分のケースに当てはめられれば、迷わず正しい請求書を作れます。
本記事では、エンジニア案件で実際に書く文言例を交えながら必須項目を解説したうえで、エンジニアの報酬が源泉徴収の対象になるかどうかを業務内容ベースの判断フローで示します。さらに、インボイス登録の有無で変わる消費税の書き方、複業エンジニアが初めて請求書を作るときのステップ、案件形態に合ったテンプレートの選び方まで、自分の状況に当てはめて使えるよう順番に解説していきます。読み終えるころには、次回以降も自信を持って請求書を発行できるようになっているはずです。
フリーランスエンジニアの請求書、ここだけ押さえれば作れる
請求書と聞くと難しそうに感じますが、実際に書くことは決まっています。まず全体像をつかんでおきましょう。
請求書に最低限必要なのは、「誰が・誰に・いつ・何の代金として・いくら請求するか」と「どこにいつまでに振り込んでほしいか」を明確にすることです。具体的には、発行者(自分)の情報、宛先(取引先)、発行日、請求書番号、品目と金額、消費税、合計金額、振込先、支払期限といった項目です。これらは次の章「請求書に必ず記載する項目と書き方」で記入例とともに解説します。
そのうえで、フリーランスエンジニアが特に迷いやすいのが次の3点です。
- 源泉徴収:自分の報酬から所得税を差し引いて請求書に書く必要があるのか。エンジニア業務なら原則不要ですが、デザイン業務が混ざると話が変わります。
- 消費税:インボイス(適格請求書)に登録しているかどうかで、書き方が変わります。
- テンプレート選び:案件の形態によって、楽に運用できるテンプレートが違います。
請求書は単なる事務作業ではなく、報酬を確実に受け取り、取引先とのトラブルや入金遅延を防ぐための大切な書類です。この記事は「請求書づくりの判断の地図」として、自分が迷っている箇所から読み進めれば答えにたどり着けるように構成しています。それぞれ詳しく見ていきましょう。
請求書に必ず記載する項目と書き方

請求書に決まった様式はありませんが、取引先が経理処理をしやすいよう、実務上は記載すべき項目がほぼ固まっています。ここではエンジニア案件で実際に書く文言例とともに、項目ごとに見ていきます。
発行者・宛先・日付・番号(誰が誰にいつ出すか)
請求書の上部には、次の情報を記載します。
- 発行者情報(自分):氏名または屋号、住所、連絡先(メールアドレスや電話番号)。屋号がなければ氏名だけで問題ありません。インボイス登録をしている場合は、ここに登録番号(「T」+13桁)も記載します。
- 宛先(取引先):会社名(正式名称)と、分かれば部署名・担当者名。「株式会社」を「(株)」と略さず正式名称で書くのが無難です。担当者宛なら「○○様」、会社・部署宛なら「○○御中」を使います。
- 発行日:請求書を発行する日付。取引先の締め日に合わせるのが一般的です(例:月末締めなら月末の日付)。
- 請求書番号:自分で管理用に振る通し番号。なくても請求書として成立しますが、後から控えを探すときに便利なので付けておくと安心です。
品目・数量・単価・金額(エンジニア案件の書き方例)
請求書の中心となるのが、「何に対する請求か」を示す明細です。品目・数量・単価・金額を表形式で記載します。エンジニア案件では、契約形態に応じて次のように書くと取引先に伝わりやすくなります。
- 月額固定(準委任・月額契約)の例:品目「○○システム 開発業務(5月分)」、数量「1式」、単価「500,000」、金額「500,000」
- 稼働時間ベースの例:品目「フロントエンド開発 業務委託」、数量「120(時間)」、単価「5,000」、金額「600,000」
- 請負(成果物単位)の例:品目「コーポレートサイト リニューアル開発 一式」、数量「1」、単価「800,000」、金額「800,000」
明細の下に小計を記載し、後述する消費税、(該当する場合は)源泉徴収税額を加減して、最終的な合計(ご請求金額)を分かりやすく示します。「ご請求金額」は請求書の中で最も目立つように大きく記載しておくと、取引先が一目で把握できます。
振込先・支払期限・振込手数料の負担(入金トラブルを防ぐ書き方)
報酬を確実に受け取るために、振込に関する情報は正確に書きましょう。
- 振込先:金融機関名、支店名、口座種別(普通/当座)、口座番号、口座名義(カタカナ)。1桁でも間違えると入金されないため、通帳やネットバンキングの表記を見て正確に転記します。
- 支払期限:いつまでに振り込んでほしいかを明記します。契約書や発注時に取り決めた条件(例:「月末締め翌月末払い」)に合わせて、「お支払期限:2026年6月30日」のように具体的な日付で書くのが確実です。
- 振込手数料の負担:どちらが負担するかでトラブルになりやすい項目です。取引先負担が一般的ですが、事前に取り決めがあればそれに従い、「振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします」などと一言添えておくと誤解を防げます。
これらの項目をひととおり押さえれば、「ちゃんとした請求書」の形は整います。ここからは、エンジニアが特に迷う源泉徴収と消費税について、自分のケースに当てはめて判断していきましょう。
あなたの報酬は源泉徴収の対象?エンジニアの判断フロー

源泉徴収とは、報酬を支払う側(取引先)があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。請求書を作るうえで「自分の報酬は源泉徴収の対象なのか」は、エンジニアにとって最も迷うポイントの一つ。ここを業務内容ベースの判断フローで整理します。
純粋なエンジニア業務は対象外(理由と根拠)
結論から言うと、企画・設計・プログラミング・テスト・運用保守・ディレクションといった純粋なエンジニア業務(システム開発業務)の報酬は、原則として源泉徴収の対象になりません。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、所得税法で範囲が定められています。国税庁の案内では、原稿料・デザイン料・講演料、弁護士や税理士などの士業への報酬、芸能関係の報酬などが対象として列挙されていますが、システム開発やプログラミングはこの対象範囲に含まれていません(国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。そのため、エンジニアとして開発業務のみを請け負っている場合、請求書に源泉徴収税額を記載する必要はなく、請求額がそのまま振り込まれます。
デザイン業務が混在する場合の判断と項目分け
注意したいのが、案件にデザイン業務が混ざっているケースです。デザイン料は源泉徴収の対象に含まれます。Webデザイン、UIデザイン、ロゴ・バナーなどのグラフィックデザインを手がけた場合、その報酬部分は源泉徴収の対象になります(マネーフォワード クラウド請求書)。
開発(コーディング)とデザインの両方を一つの案件で請け負った場合は、請求書の明細を「デザイン費」と「開発(コーディング)費」に分けて記載するのが実務上の対応です。そのうえで、デザイン費の部分にのみ源泉徴収税額を記載します。明細を分けずに一括で書いてしまうと、本来は対象外の開発費まで源泉徴収されてしまう恐れがあるため、項目分けが重要です。
判断の流れを整理すると、次のようになります。
- その報酬はデザイン業務に対するものか? → いいえ(純粋な開発業務)なら源泉徴収は不要
- デザイン業務が含まれるか? → はい、なら原則そのデザイン費部分が源泉徴収の対象
- 開発とデザインが混在するか? → はい、なら明細を分け、デザイン費にのみ源泉徴収税額を記載
なお、これは個人(フリーランス)への支払いに適用される話です。マイクロ法人などを設立して法人として請求している場合は、デザイン報酬であっても源泉徴収は不要になります。
源泉徴収額の計算と請求書への記載例(10.21%/20.42%)
源泉徴収の対象になる場合、税率は支払金額によって2段階に分かれます。
- 1回の支払金額が100万円以下の部分:10.21%
- 100万円を超える部分:20.42%
(国税庁 No.2792、マネーフォワード クラウド請求書)
たとえばデザイン費が10万円の場合、源泉徴収税額は「100,000円 × 10.21% = 10,210円」です。請求書では、デザイン費の小計10万円から源泉徴収税額10,210円を差し引いた金額が振り込まれるよう記載します。支払金額が150万円のように100万円を超えるケースでは、「100万円 × 10.21% + 50万円 × 20.42% = 204,200円」と計算します。
請求書には、明細(デザイン費)と消費税を記載したうえで、「源泉徴収税額 △10,210」のように差し引く形で示し、最終的な振込金額(ご請求金額)が分かるようにします。
源泉徴収はあくまで取引先が先に所得税を預かって納める仕組みであり、引かれすぎ・引かれなさすぎは、最終的に自分の確定申告で精算されます。源泉徴収された金額は確定申告で正しく申告することで還付されたり、納税額に充当されたりします。確定申告の進め方は副業がバレない受注の仕方と確定申告もあわせてご覧ください。源泉徴収の対象判定・計算・還付申告を詳しく知りたい方はフリーランスエンジニアの源泉徴収をご参照ください。
消費税はどう書く?インボイス登録の有無で変わる記載方法

請求書の消費税欄は、自分がインボイス(適格請求書)を発行できる事業者かどうかで書き方が変わります。ここで言う「インボイス登録の有無」とは、税務署に申請して適格請求書発行事業者になっているか(課税事業者)、なっていないか(多くは免税事業者)の違いです。それぞれの書き方を見ていきましょう。
課税事業者(インボイス登録あり)の記載方法
インボイス登録をして適格請求書発行事業者になっている場合は、請求書を「適格請求書(インボイス)」の要件を満たす形で作成する必要があります。具体的には、通常の項目に加えて次の3点を記載します。
- 登録番号:「T」+13桁の番号。発行者情報の近くに記載します。
- 適用税率:取引にどの税率(10%など)が適用されるか。
- 税率ごとに区分した消費税額:適用税率ごとに合計した消費税額。
たとえば「小計 500,000円/消費税(10%)50,000円/合計 550,000円」のように、税率と消費税額を明示します。取引先はこの適格請求書をもとに仕入税額控除を受けるため、登録番号や消費税額の記載が欠けると取引先の経理処理に支障が出ます。漏れなく記載しましょう。
免税事業者(インボイス登録なし)の記載方法
基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たし、インボイス登録をしていない場合は免税事業者にあたります。免税事業者は適格請求書を発行できないため、登録番号や税率ごとの消費税額を記載する義務はありません。
一方で、免税事業者でも消費税相当額を請求すること自体は可能です(弥生 免税事業者の請求書の書き方)。実務上は、取引先との取り決めに応じて「報酬に消費税相当額を上乗せして請求する」「消費税を区分せず税込の金額で請求する」などの形をとります。どう記載するかは取引先と事前に確認しておくと、後のトラブルを防げます。
なお、取引先が免税事業者からの仕入れについて、当面は一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります。控除割合は2026年9月までは80%、2026年10月以降は70%へ段階的に引き下げられる予定です(国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A)。免税事業者のまま続けるか登録するかの判断材料になりますが、登録の要否は自分の取引状況によって異なります。インボイス制度そのものの詳しい解説はフリーランスエンジニアのインボイス2026年対応ガイドをご参照ください。本記事では「請求書にどう書くか」に絞ってお伝えしています。
自分はどちらか迷ったときの確認ポイント
自分が課税事業者か免税事業者か分からないときは、次の点を確認しましょう。
- インボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請をしたか:申請して登録番号を受け取っているなら課税事業者です。心当たりがなければ、多くの場合は免税事業者です。
- 基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているか:超えていれば、登録の有無にかかわらず課税事業者になります。独立して間もない場合は1,000万円以下のことが多く、免税事業者の条件にあてはまります。
- インボイス登録は任意:免税事業者の条件を満たしていても、取引先の都合などで自らインボイス登録をして課税事業者になることもできます。
登録の有無で消費税の書き方が変わるので、まずは自分がどちらに当てはまるかを確認してから請求書を作りましょう。
複業エンジニアが初めて請求書を作るときのステップと注意点

本業を持ちながら複業(副業)でエンジニア案件を受注した場合、初めての請求書づくりは特に不安が大きいものです。ここでは発行までの流れと、複業ならではの注意点を実務的に整理します。
請求書発行までの6ステップ
- 契約内容と請求条件の確認:報酬額、締め日・支払日、振込手数料の負担、消費税の扱いを契約書や発注メールで確認します。
- テンプレートの準備:ExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレート、または請求書作成サービスを用意します(選び方は次の章「案件形態に合った請求書テンプレートの選び方」で解説します)。
- 項目の入力:発行者・宛先・発行日・品目・金額・振込先などを埋めます。
- 源泉徴収・消費税の確認:自分の業務内容から源泉徴収の対象かを判断し、インボイス登録の有無に応じて消費税の書き方を決めます。
- PDF化して送付:Excelのまま送ると編集できてしまうため、PDFに変換してメール添付で送るのが一般的です。
- 控えの保存:送った請求書は控えとして必ず保存します。確定申告や取引先からの問い合わせに備えるためです。
複業ならではの注意点(屋号・名義・発行タイミング・保存)
複業エンジニアが請求書を作るときに、つまずきやすいポイントを挙げておきます。
- 屋号はなくてもよい:屋号を持っていなくても、氏名で請求書を発行して問題ありません。屋号があれば信頼感が増す程度に考えておけば十分です。
- 振込先名義は自分名義:報酬は自分の個人口座で受け取れます。本業の会社とは無関係に、自分名義の口座を振込先に指定します。
- 発行タイミングは締め日基準:取引先の締め日に合わせて発行します。「月末締め翌月末払い」なら月末付で発行するのが一般的です。
- 開業届と所得区分:複業の規模や継続性によって、所得が事業所得になるか雑所得になるかが分かれます。開業届を出すかどうかも含め、副業・開業届と事業所得・雑所得の違いで詳しく解説しています。
- 保存義務:発行した請求書(控え)には保存義務があります。電子データでやり取りした請求書は、電子帳簿保存法に沿って電子のまま保存するのが原則です。
最初は手間に感じても、一度自分の型ができれば、次回以降はテンプレートを使い回すだけで楽に発行できるようになります。
案件形態に合った請求書テンプレートの選び方
「テンプレートが欲しい」というニーズに対して、ダウンロード先を羅列するだけでは「結局どれを使えばいいのか」が分かりません。ここでは自分の案件形態に合わせて選べるように、判断軸を整理します。
案件形態別の選び方(月額/単発/複数並行)
- 月額固定(準委任・月額契約):毎月ほぼ同じ内容で請求するため、前月の請求書をコピーして日付と金額だけ更新できる形が楽です。ExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートでも十分回せます。
- 単発(請負):案件ごとに品目や金額が変わるため、明細を柔軟に書き換えられるテンプレートが向いています。発行頻度が低ければ、無料テンプレートで都度作成する方法でも負担は小さいでしょう。
- 複数クライアント並行:取引先ごとに請求書番号や送付状況を管理する必要があり、件数が増えるほど手作業の管理は煩雑になります。後述の請求書作成サービスを使うと、取引先・履歴の一元管理がしやすくなります。
無料テンプレート vs 請求書作成サービスの使い分け
- 無料テンプレート(Excel/スプレッドシート):コストがかからず、すぐ使い始められるのが利点です。取引先が1〜2社で、源泉徴収やインボイスの計算もシンプルなうちは、これで十分対応できます。一方、計算式の設定や消費税・源泉徴収の扱いを自分で管理する必要があります。
- 請求書作成サービス(クラウド請求書ツール):消費税やインボイス(適格請求書)の要件に沿った様式が用意されており、源泉徴収の計算や取引先・履歴の管理を自動化しやすいのが特徴です。取引先が増えてきた、インボイス対応を確実にしたい、という段階では検討する価値があります。多くは無料プランや試用期間があるため、まず試してみて自分の運用に合うかを確かめるとよいでしょう。
まずは無料テンプレートから始め、取引先が増えたり管理が煩雑になってきたタイミングでサービスへ移行する、という流れが現実的です。
フリーランスエンジニアの請求書でよくある質問
最後に、請求書づくりで残りやすい細かな疑問に答えておきます。
Q. 請求書に押印(ハンコ)は必要ですか? 法律上、請求書に押印の義務はありません。押印がなくても請求書として有効です。ただし取引先の慣習として求められることはあるため、指定があれば従いましょう。電子データでの発行が増えており、押印なしのPDFでやり取りするケースも一般的です。
Q. 源泉徴収されたかどうか分からないときは? 請求書に源泉徴収税額を記載していなくても、取引先の判断で差し引いて振り込まれることがあります。実際の振込額が請求額より少ない場合は源泉徴収されている可能性が高いので、取引先に確認するか、年明けに受け取る「支払調書」で確認できます。源泉徴収された金額は確定申告で精算されます。
Q. インボイス未登録でも消費税を請求していいですか? 免税事業者でも、消費税相当額を上乗せして請求すること自体は可能です。ただし適格請求書は発行できないため、登録番号や税率ごとの消費税額の記載義務はありません。記載方法は取引先と事前にすり合わせておくと安心です。
Q. 請求書はいつまで保存すればいいですか? 発行した請求書の控えには保存義務があります。電子でやり取りした請求書は、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存するのが原則です。確定申告や取引先からの問い合わせに備え、年度ごとに整理して保管しておきましょう。
Q. 振込手数料はどちらが負担しますか? 取引先が負担するのが一般的ですが、明確な決まりはありません。トラブルを避けるため、契約時や初回請求の前に取り決めておき、請求書にも負担者を一言記載しておくと確実です。
まとめ|自分のケースに当てはめて正しい請求書を
フリーランスエンジニアの請求書づくりは、次の順番で判断すれば迷いません。
- 必須項目を漏れなく書く:発行者・宛先・発行日・品目・金額・振込先・支払期限を記載する。
- 源泉徴収の対象かを判断する:純粋な開発業務なら不要。デザイン業務が混ざる場合は明細を分け、デザイン費にのみ源泉徴収税額(10.21%/100万円超は20.42%)を記載する。
- 消費税の書き方を決める:インボイス登録ありなら登録番号・税率ごとの消費税額を記載。登録なし(免税事業者)なら記載義務はないが、消費税相当額の請求は可能。
- 案件形態に合ったテンプレートを選ぶ:月額固定・単発・複数並行で、無料テンプレートか請求書作成サービスかを使い分ける。
この4ステップを自分の業務内容・登録状況・案件形態に当てはめれば、初めてでも、久しぶりでも、正しい請求書を完成させられます。請求業務に自信が持てると、入金や取引先とのやり取りに気を取られず、本業の開発に集中できるようになります。
請求書は、安定して案件をこなしていくうえで欠かせない土台です。あわせて自分の手取りや収入の見通しを把握しておきたい方は月単価別の手取り早見表を、確定申告まで含めた一年の流れを整理したい方は副業がバレない受注の仕方と確定申告もご覧ください。
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消費税はどう書く?インボイス登録の有無で変わる記載方法
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複業エンジニアが初めて請求書を作るときのステップと注意点
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