フリーランスとして独立したばかりの頃、技術的なことは自信があっても、税務や社会保険の手続きには戸惑うことが多いものです。特に「家族の扶養がどうなるのか」という問いは、多くのフリーランスエンジニアが抱える共通の悩みです。
会社員時代は年末調整で会社がすべて処理してくれていたため、「扶養に入れる」という手続きの存在すら意識していなかった方も少なくありません。しかし、フリーランスになると確定申告で自分が申請する必要があり、「配偶者を扶養に入れたいがいくらまでなら大丈夫か」「子どもの扶養控除の手続きは何をすればいいか」という疑問が一気に押し寄せてきます。
さらに、フリーランスには「年収」ではなく「所得」で判定されるという特有のルールがあり、給与所得者とは異なる計算が必要です。青色申告の特別控除65万円を活用すれば扶養に入れる範囲が変わることもあり、正確に計算しないと不要なリスクを抱えることになります。
本記事では、フリーランスエンジニアが配偶者・子どもを扶養に入れるための条件を、所得税上と社会保険上の2種類に分けて解説します。2025年の最新改正も含めた正確な情報と、具体的な計算例をもとに、確定申告で迷わないための実務知識を提供します。
フリーランスエンジニアが家族を扶養に入れる「2つの扶養」とは

「扶養に入れる」という言葉には、実は2種類の意味があります。多くの方が混同しがちなこの2種類を最初に整理しておきましょう。
所得税上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
所得税上の扶養とは、確定申告時に申請することで、フリーランス自身の課税所得から一定額を差し引ける制度です。具体的には以下の2つがあります。
- 配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者の所得が一定以下の場合に適用
- 扶養控除: 子どもや父母などの親族の所得が一定以下の場合に適用
この制度はあくまで「税金の計算上の優遇」です。配偶者や子どもが別途健康保険や年金に加入する必要がなくなるわけではありません。
社会保険上の扶養(健康保険・年金)
社会保険上の扶養とは、会社員の配偶者が加入する健康保険の被扶養者になることで、保険料の自己負担なしに医療給付を受けられる制度です。
ただし、フリーランスエンジニアは原則として会社員の健康保険には加入できません。フリーランスは国民健康保険に加入するため、家族も国民健康保険に加入するのが基本です。なお、法人化して自身が社会保険に加入する場合は、家族を被扶養者にできる可能性があります。
フリーランスが注意すべき「年収」ではなく「所得」で判定される点
所得税上の扶養控除において最も重要な注意点が、判定基準が「年収(売上)」ではなく「合計所得金額(所得)」であることです。
フリーランスの所得は以下の式で計算されます。
所得 = 売上(年収) − 必要経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)
たとえば年間売上が200万円であっても、必要経費が80万円、青色申告特別控除が65万円であれば、所得は55万円になります。この「所得」の金額で扶養の適用可否が判定されるため、給与所得者とは計算方法が異なります。
配偶者を扶養に入れる条件と所得計算方法

配偶者控除の条件(令和7年分・2025年分以降)
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が一定以下である必要があります。令和7年(2025年)12月1日施行の改正後の要件は以下の通りです。
条件 | 内容 |
|---|---|
婚姻関係 | 民法上の配偶者(内縁関係は対象外) |
生計の一致 | 生計を共にしていること |
配偶者の所得要件 | 合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下) |
配偶者の就業状況 | 青色申告事業専従者として給与を受けていないこと |
納税者の所得要件 | 合計所得金額が1,000万円以下 |
配偶者の所得が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)であれば、フリーランスエンジニア自身の所得から最大38万円を控除できます(国税庁 No.1191 配偶者控除)。
配偶者特別控除の条件と控除額テーブル
配偶者の所得が58万円を超えても、一定範囲内であれば配偶者特別控除が利用できます。以下は令和7年(2025年)分以降の正式な控除額テーブルです(国税庁 No.1195 配偶者特別控除)。
配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者所得900万円以下) |
|---|---|
58万円以下 | 配偶者控除38万円(こちらを適用) |
58万円超〜95万円以下 | 38万円(満額・給与年収123万円〜160万円に相当) |
95万円超〜100万円以下 | 36万円 |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
133万円超 | 0円(控除なし) |
※ 納税者(フリーランスエンジニア)の合計所得金額が900万円超の場合は控除額が段階的に減額されます。
2025年改正ポイント:配偶者控除・特別控除の要件拡大
令和7年(2025年)12月1日施行の税制改正では、以下の変更が行われました。
- 配偶者控除の所得要件: 48万円以下 → 58万円以下(給与年収換算で103万円 → 123万円)
- 配偶者特別控除の満額ライン: 給与年収150万円以下 → 160万円以下(所得95万円まで満額38万円が適用)
この改正により、配偶者がパートで年収が増えても扶養控除を受けやすくなりました(日本経済新聞「確定申告、2026年の変更点」)。
フリーランスエンジニアの所得計算例
具体的な数値で計算してみましょう。
ケースA:月単価60万円のフリーランスエンジニア
項目 | 金額 |
|---|---|
年間売上(12ヶ月 × 60万円) | 720万円 |
必要経費(交通費・機材・ソフトウェア等) | 60万円 |
青色申告特別控除 | 65万円 |
合計所得金額 | 595万円 |
配偶者(専業主婦・所得0円)は配偶者控除38万円の対象。フリーランスの合計所得金額が900万円以下なので満額控除を受けられます。
ケースB:月単価80万円のフリーランスエンジニア
項目 | 金額 |
|---|---|
年間売上(12ヶ月 × 80万円) | 960万円 |
必要経費(事務所費・交通費・機材等) | 100万円 |
青色申告特別控除 | 65万円 |
合計所得金額 | 795万円 |
合計所得金額が795万円のため、配偶者控除は満額38万円受けられます(900万円以下のため)。合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少するため、その点に注意が必要です。
子ども・その他家族を扶養に入れる条件
子どもを扶養控除の対象にする条件と年齢別控除額
子どもを扶養控除の対象にするためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 子どもの合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
- 年齢が16歳以上(15歳以下は対象外)
- フリーランスエンジニアと生計を共にしていること
- 青色申告事業専従者として給与を受けていないこと
年齢によって控除額が異なります(国税庁 No.1180 扶養控除)。
年齢 | 区分 | 控除額 |
|---|---|---|
16歳以上19歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 |
23歳以上70歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 老人扶養親族 | 58万円 |
70歳以上(同居外) | 老人扶養親族 | 48万円 |
なお、15歳以下の子どもは「年少扶養親族」として扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の非課税判定では扶養人数として考慮されます。
2025年新設「特定親族特別控除」(19〜22歳の子どもへの控除延長)
令和7年(2025年)の税制改正で「特定親族特別控除」が新設されました。19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトなどで年収123万円を超えた場合でも、年収188万円(所得123万円)以下であれば段階的に控除が受けられる制度です(弥生「特定親族特別控除とは?」)。
子どもの合計所得金額 | 親の控除額 |
|---|---|
48万円以下 | 特定扶養控除63万円(従来通り) |
48万円超〜85万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
85万円超〜95万円以下 | 特定親族特別控除50万円 |
95万円超〜105万円以下 | 特定親族特別控除38万円 |
105万円超〜115万円以下 | 特定親族特別控除25万円 |
115万円超〜123万円以下 | 特定親族特別控除13万円 |
123万円超 | 0円 |
この制度により、大学生の子どもが少し多めにアルバイトをしても、親の税負担が大きく増えない仕組みになりました。
社会保険上の扶養(国民健康保険の場合)
フリーランスエンジニアが加入する国民健康保険では、世帯員全員が加入するのが基本です。配偶者や子どもを「社会保険の扶養」に入れることはできず、それぞれが国民健康保険の被保険者として保険料を負担します(ただし所得のない子どもや配偶者の保険料は世帯主であるフリーランスが納付します)。
なお、フリーランスが法人化して社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、収入のない配偶者や子どもを被扶養者として健康保険に加入させることができます。
フリーランス・複業エンジニアに特有の注意点

年末調整なし→確定申告で扶養を申告する流れ
会社員時代は会社が年末調整で扶養の処理をしてくれていましたが、フリーランスでは確定申告(3月15日まで)で自分が申告する必要があります。
確定申告書類(青色申告の場合)への記入手順は以下の通りです。
- 確定申告書 第一表の「控除」欄に配偶者控除・扶養控除の金額を記入する
- 確定申告書 第二表の「配偶者や親族に関する事項」に氏名・生年月日・続柄・所得金額を記入する
- 配偶者の所得証明書(または収入がないことを証明する書類)を手元に用意する
確定申告用のソフト(freee、マネーフォワード等)を使えば、質問に答えるだけで自動的に計算・記入してくれるため、初めての方でも対応しやすいです。
副業・複業エンジニアの場合:給与所得と事業所得の合算で判定
副業として複業をしながら会社員を続けている場合、扶養の判定は以下のように合算した「合計所得金額」で判断します。
合計所得金額 = 給与所得 + 事業所得(副業収入 − 経費)
副業の事業所得が増えると合計所得金額が上がり、配偶者控除の適用範囲が変わる可能性があります。特に年の途中で案件単価が上がった場合などは注意が必要です。また、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなります。
社会保険の扶養(配偶者が会社員の場合:フリーランスが扶養に入るケース)
フリーランスエンジニアが収入の低い期間に、会社員の配偶者の社会保険の扶養に入ることを検討する場合もあります。この場合の条件は以下の通りです。
- フリーランスの年間収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 配偶者の年収の1/2未満であること
ただし個人事業主・フリーランスの場合、収入が変動しやすいため、社会保険上の扶養の維持は管理が難しい側面があります。
青色申告の活用(特別控除65万円で所得を下げる効果)
青色申告の65万円特別控除を活用すると、所得が下がり扶養の判定に有利な方向に働くことがあります。
申告形式 | 特別控除額 | 所得への影響 |
|---|---|---|
白色申告 | 0円 | 売上 − 経費 = 所得 |
青色申告(10万円控除) | 10万円 | 売上 − 経費 − 10万円 = 所得 |
青色申告(65万円控除) | 65万円 | 売上 − 経費 − 65万円 = 所得 |
65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳とe-Tax申告(または優良電子帳簿)が必要です。freeeや弥生などの会計ソフトを使えばハードルは下がります。
扶養を活用した税負担の最適化シミュレーション

3つの典型ケースを比較して、扶養活用による税負担の差を確認しましょう。
ケース①:配偶者専業主婦・子ども(16歳)2人(年収800万円のエンジニア)
フリーランスエンジニアの年間売上800万円、必要経費80万円、青色申告特別控除65万円の場合。
項目 | 金額 |
|---|---|
合計所得金額 | 655万円 |
配偶者控除 | −38万円 |
扶養控除(子ども2人 × 38万円) | −76万円 |
所得控除合計(控除のみの試算) | −114万円 |
この場合、扶養控除・配偶者控除の活用により、114万円分の所得が課税対象から外れます。所得税率が20%の場合、約22.8万円の節税効果が得られます。
ケース②:配偶者パート年収120万円・子ども1人(19〜22歳)
配偶者の給与収入が120万円の場合、配偶者の給与所得は65万円です(120万円 − 給与所得控除55万円 = 65万円)。
項目 | 確認内容 |
|---|---|
配偶者控除の適用 | 所得65万円 > 58万円 → 配偶者控除は適用不可 |
配偶者特別控除の適用 | 所得65万円(58万円超〜95万円以下)→ 配偶者特別控除38万円 適用可 |
子どもが19〜22歳(特定扶養親族)でアルバイト年収が80万円の場合:
- 給与所得 = 80万円 − 55万円(給与所得控除)= 25万円
- 所得が48万円以下のため特定扶養控除63万円適用可
合計控除額 = 38万円 + 63万円 = 101万円。所得税率20%の場合、約20.2万円の節税効果。
扶養を外れるメリット・デメリットの整理
観点 | 扶養を維持する場合 | 扶養を外れる場合 |
|---|---|---|
フリーランスの税負担 | 控除分だけ節税 | 節税効果なし |
配偶者の就労 | 所得制限あり | 所得制限なし(フルで働ける) |
配偶者の社会保険 | 国民健康保険に各自加入(フリーランスの場合) | 変わらず(会社員の場合は扶養から外れ自前で加入) |
配偶者の年金 | 国民年金保険料を各自負担 | 変わらず |
フリーランスエンジニアが高収入を維持しながら配偶者の所得制限を気にするよりも、配偶者にフルタイムで働いてもらう方がトータルの世帯収入は増えるケースも多いです。扶養の枠内で収入を抑えることが必ずしも有利とは限りません。
よくある質問(FAQ)
Q: フリーランスになったら配偶者の社会保険の扶養に入れますか?
フリーランスになった直後で収入が少ない場合、配偶者が会社員であればその社会保険の被扶養者になれる可能性があります。年間収入見込みが130万円未満であることが条件です。ただし、一度フリーランスとして安定した収入を得るようになると、被扶養者から外れる手続きが必要です。
Q: 103万円の壁はフリーランスに関係ありますか?
「103万円の壁」は給与所得者に適用される基準(給与収入103万円 = 給与所得48万円)です。フリーランスは「売上から経費を引いた所得」で判定されるため、103万円という数字に直接縛られません。2025年改正後は配偶者控除の所得要件が58万円以下(給与換算123万円)に引き上げられています。
Q: 子どもがアルバイトをしている場合、扶養から外れますか?
子どもの給与収入が103万円を超えると、原則として所得が48万円を超え扶養控除の対象外になります。ただし、19歳以上23歳未満の子どもは2025年新設の「特定親族特別控除」により、給与年収が188万円(所得123万円)まであれば段階的に親の控除が受けられます。
Q: 開業届を出しても扶養には入れますか?
フリーランスエンジニアが配偶者を扶養に入れる場合、自分が開業届を出していることは関係ありません。フリーランス自身の開業届の有無は、配偶者控除・扶養控除の適用に影響しません。
Q: 副業の収入は扶養の判定に合算されますか?
はい、合算されます。会社員として給与を受け取りながら副業の事業所得がある場合、合計所得金額(給与所得 + 事業所得)で扶養の判定が行われます。副業収入が増えて合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなります。
Q: 国民健康保険で家族の手続きは必要ですか?
国民健康保険は世帯単位での加入です。フリーランスになって会社の健康保険から国民健康保険に切り替える際に、配偶者や子どもも一緒に市区町村の国民健康保険に加入手続きを行います。社会保険(会社の健康保険)の被扶養者としての申請とは異なり、世帯全員が被保険者として保険料の対象になります(所得のない配偶者・子どもの分は世帯主が納付)。
フリーランスエンジニアとして家族の扶養を正しく申告するためには、「年収ではなく所得で判定される」という基本を押さえた上で、自分の経費や青色申告特別控除を考慮した計算が必要です。2025年の改正で配偶者控除の要件が引き上げられたことも含め、毎年の税制変更に注意しながら確定申告を進めましょう。
税務の細かい判断に迷った場合は、税理士への相談をおすすめします。



